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3ヶ月経過後の相続放棄

 相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
よって3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄は原則として認めらません。
 ただし、「被相続人が借金を抱えていたことを全く知らなかった場合」かつ「知らないことにつき相当の理由がある場合」は3ヶ月が過ぎてしまった後でも相続放棄が認められる場合があります。

では、上記の「被相続人が借金を抱えていたことを全く知らなかった場合」かつ「知らないことにつき相当の理由がある場合」とは具体的にはどういった場合でしょうか。

【事例】

ご相談者のお父様が亡くなって3ヶ月経過後に、身に覚えのない貸金業者から「あなたのお父さんが生前に500万円の借金をしていたので、相続人であるあなたが返済して下さい」という通知が来たケース

 →ご相談者は、お父様が亡くなったことは勿論知っていますが、お父様の借金の存在については、貸金業者からの通知で初めて知ったという場合は、相続放棄の要件である「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」の「自己のために相続の開始があったことを知った時」を、「貸金業者からの通知が届いた日」としてもらうよう、裁判所に上申書を提出することによって、相続放棄を認めてもらえる場合があります。
このケースでは、500万円の借金を返済する余裕などとてもなく、自己破産すら考えていたご相談者は、相続放棄が認められたことにより、500万円の借金を返済する必要がなくなり、自己破産を回避することができました。

 以上の取扱いは、以下の裁判所の判例をもとにしたものです。
「相続人において『3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合』には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が『相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当』である(最高裁判所昭和59年4月27日判決)」

「3ヶ月経過後の相続放棄」は必ず認められるわけではありませんが、当事務所が「上申書」を作成し、経緯をまとめて裁判所に提出することにより認められやすくはなります。
 このような場合にご自身で手続きをして裁判所に認められなかったとき、今後裁判所の判断が覆ることはまずありません。専門家にご相談することをお勧め致します。