相続放棄
相続放棄とは
「相続財産」は不動産、現金、株式等の「プラス財産」だけでなく、借金・滞納している税金・保証人としての地位等の「マイナス財産」も当然に含みます。
このプラス財産およびマイナス財産をひっくるめて相続したくない場合に行う手続きが「相続放棄」です。
相続放棄は、相続開始3か月以内に!
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
よって3ヵ月を過ぎてしまうと相続放棄は認められず、プラス財産よりもマイナス財産の方が多い場合などは、本来自分には何の関係もない借金を背負ってしまうことになります。
ただし、被相続人が借金を抱えていたことを全く知らず、知らないことにつき相当の理由がある場合は、3ヵ月が過ぎてしまった後でも相続放棄が認められる場合があります。
このような場合にご自身で手続きをして裁判所に認められなかったとき、今後裁判所の判断が覆ることはまずありません。
専門家にご相談することをお勧め致します。
(3ヵ月経過後の相続放棄についてはこちら)
相続放棄のよくある勘違い
遺産分割協議で「私は借金を引き継がない」旨を定めても、債権者に対しては無効
よくある勘違いの一つで、「相続人の話し合いで、私は借金を負担しなくてよいということになり、その旨を遺産分割協議書に盛り込んであるので大丈夫です」という方がおられます。
しかし、その定めはあくまで相続人同士の決まりごとに過ぎず、債権者(銀行や借金取り)には通用しません。
彼らは法定相続分(法律で定められた相続分)に基づいて各相続人に借金の返済を請求してきます。
貸金業者から「債権を放棄します」と書かれた書面が届いた
貸金業者から、「お亡くなりになった方の借金を放棄します」という書面が届く場合があります。
この場合、実はその借金には過払い金が発生していたということがありえるのです。
貸金業者は相続人から過払い金の請求をされないように、あえて自分から「債権を放棄します」と言うことで、先手を打っている可能性があります。専門家にご相談下さい。
相続放棄における注意点
相続財産を勝手に利用・処分すると、相続放棄は認められなくなります
相続放棄とは、財産を一切相続しないということなので、勝手に相続財産を利用・処分すると相続放棄は認められないことは言うまでもありません。
ただし、常識範囲内の葬儀費用であれば認められます。
相続放棄すると次順位の相続人に相続権が移ります
無事に相続放棄が認められたからといってそれで一安心というわけではありません。
相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。
例えば、あなたのお父様がお亡くなりになり相続人であるお母様と子供であるあなたが共に相続放棄をすると、あなたの祖父母に相続権が移ります。
祖父母がすでにお亡くなりになられている場合は、お父様のご兄弟に相続権が移ります。
お父様に莫大な借金があるような場合、何も聞かされていないお父様のご兄弟との間でトラブルに発展したり、わだかまりができる可能性があることは容易に想像できるでしょう。
事前のご説明と、場合によってはご兄弟の相続放棄の手続きが必要となります。
また、このケースを逆の立場から考えると、「自分は次順位の相続人であるから関係ない」ということではなく、第一順位の相続人が相続放棄をしていないかどうかを事前に当事者に確認することや、裁判所に問い合わせるということも重要であることが分かります。
相続放棄のよくある質問
Q. 葬儀費用を、相続財産から支出しました。相続放棄できなくなりますか?
A. できます。葬儀費用などでの財産の使用は問題ないと思われます。
ただし、葬儀費用も常識の範囲内でなければいけません。
Q. 相続放棄すると遺族年金はもらえなくなりますか?
A. 遺族年金は固有の権利として受け取ることが出来ます。
ただし、亡くなった方の厚生年金は受け取ることは出来ません。
Q. 相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなりますか?
A. 生命保険金の受取人が「相続人」の場合、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることはできます。
ただし、受取人が「被相続人」と指定されている場合は保険金を受け取ると相続放棄ができなくなりますのでご注意ください。
Q. 私は、遺産分割協議書の中で「借金は引き継がない」旨を合意したので、借金は負担しないですよね?
A. いいえ。借金の返還を請求されます。詳しくはこちらをご覧ください。
Q. 相続放棄をしたいのですが、相続開始後3ヵ月が経過してしまいました・・もう相続放棄はできないですよね?
A. 原則としてできません。
相続放棄は、相続開始後3ヵ月以内に行う必要があります。
ただし、3ヵ月以上経過した場合でも事情によっては認められる場合もあります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
Q. 相続放棄の費用はいくらかかりますか?
A. 費用の詳細につきましてはこちらをご覧ください
手続きの流れ
相続放棄のお手続きは、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出することで完了します。
1、必要書類を収集する
必要書類
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手
2、相続放棄申述書の記入・提出する
提出する家庭裁判所の場所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。家庭裁判所へ直接出向くか、郵便で書類を送付してください。
※書類の記入漏れなどにより、申し立て期限に間に合わないこともあります。その場合、相続放棄はできなくなりますので、被相続人が亡くなられたら速やかにご相談下さい。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出してから、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
3、家庭裁判所が送付する照会書の記入・返信
「照会書」の質問に対する回答を記入して郵便で返送します。受理されると「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届き、相続放棄の手続きが完了します。
※申し立て期限には、家庭裁判所での審査開始から決定までの時間は含まれません。