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事例集

死後のペットが心配

このケースの問題点 自分が死んだ後に遺されるペットの世話を託したい。そして、それを託する方法はどのようにすればいいでしょうか。 このケースの解決事例 ここで考えられる方法が【負担付遺贈】です。ペットの世話をしてもらう。その対価として財産の一部を贈るという内容を遺言書に遺すことをおすすめします。 つまり、ペットの世話という負担を条件に財産を遺贈する方法です。 ここで大事なことは、本当にペットをかわいがってくれる人を選び、承諾を得ておかなくてはならないことです。通常であれば親族にお願いしたいところですが、動物が好きでない人を選んで、遺贈を放棄されてはペットがかわいそうです。 そして、もう1つ大事なことは、遺贈を受けた人(受遺者)がちゃんと世話をしているかを監督する人を決めておくことです。考えたくはないですが、財産だけもらってペットを蔑ろにされては遺贈の意味がありません。この対策として、遺言書で遺言執行者を指名しておきます。 遺言執行者は、もし、受遺者がペットの世話を約束どおり行わないときには、相当の期間を定めて履行の請求をすることができます。

遺言を無視することはできる?

ケース 相続財産(遺産) 相続人 問題点 全財産 妻 子供3人 夫が「全財産を妻に相続させる」という手書きの遺言書(自筆証書遺言)を残した 子供が3人いるが、あまり仲が良くなく財産分けで揉めそう 子供が揉めずに財産分けをするならば、妻は遺言を無視するとのこと このケースの解決事例 有効な遺言書があっても、それに従わなくても問題は無い? 実は遺言書があるのならば、そのまま決まってしまうし、遺産分割協議の余地も無いという最高裁の判決があります。 ただし、実務は相続人全員が合意すれば、それに対して訴える人がいませんから、問題が生じません。 法律上では相続人である受遺者(遺言による財産の受取人)全員が遺言を放棄すれば、遺言がすべて失効するので、相続財産全てが相続人のものとなるので、そこであらためて相続人全員で遺産分割協議をすると考えます。 また遺言書に従わない遺産分割協議書になったとしても、登記所も銀行も全く分かりません。

遺言に押印がされていない

ケース 相続財産(遺産) 相続人 問題点 不動産:戸建住宅、土地 定期預金:200万円 相続人A被相続人と内縁関係にある女性A 遺言書に押印がされていない このケースの問題点 女性Aに対して被相続人が「全ての財産を私に与える」という内容の遺言書を残し死亡しました。 被相続人の弟にその遺言書を見せたところ、「これは印鑑がないので無効。全財産を引き渡すように」と言われた。 このケースの解決事例 自筆の遺言書には、法律で極めて厳格な要式を求めています。 それは、自分で遺言書の内容を考え、自分で書くことができることを前提として、 1. 本文・日付・氏名を全て自分で記載 2. 印鑑を押すこと となっているため、遺言は無効となります。 つまりこの要件を満たしておらず、弟さんの言うとおり無効な遺言となってしまいます。 ※ただし、生前の被相続人との協議の内容によっては、遺言状としては無効であっても死因贈与として有効となる場合がありますので、速やかに当事務所へご相談ください。

遺言を偽造した兄の相続権はどうなるか

このケースの問題点 「遺産は全て兄に相続させる」という父の遺言書が、兄の偽造だとばれ、その後に兄は法定相続分を主張し始めました。 このケースの解決事例 兄は、父の相続に関しては相続欠格者にあたり、裁判所の手続をするまでもなく、相続権を失うことになります。 相続欠格とは、相続において不当に自己の利益を図った相続人に対する制裁のため、その相続権を失わせる法定の制度です。 相続欠格者には、【1】 生命に対する侵害をした者【2】遺言に対する侵害をした者とがあります。 前者【1】は被相続人や他の相続人を死亡させて刑に処せられた者です。 後者【2】は遺言書を偽造した者のほか、遺言書を捨てたり、隠したり、また、被相続人(父のこと)を強迫して書かせた者などがあてはまります。 ただし、兄が相続欠格者として相続権を失っても、兄に子がいれば、その子がお兄さんの代わりに相続権を取得します。

2通の遺言書

ケース 相続財産(遺産) 相続人 問題点 不動産1 定期預金 株式 姪A 甥B 甥Cの3名 自筆証書遺言が2通ある。(遺言執行者の指定なし) 甲金融機関が解約に応じない。 このケースの問題点 自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。 そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続するとなった姪Aの間で喧嘩が起こりました。  また、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書でもって遺産の全部を特定の者に相続させるとした場合、遺留分の問題は生じません。 解約に応じない甲金融機関に対しては、訴訟も視野に入れて検討する必要がありました。 このケースの解決事例 遺言状は新しい日付のものが有効とされますので、新しい日付の遺言状に沿って執行手続きを行います。 【1】『遺言書の検認』を行う。(検認の手続はおよそ1ヶ月前後を要する。) 【2】検認の手続が完了後、『遺言執行者の選任』を申立てる。(遺言執行者の選任もおよそ1ヶ月前後を要する。) 【3】不動産の名義変更の手続、定期預金の手続完了(およそ6ヶ月) 【4】相続税の申告・納付 相続手続完了までの期間:約9ヶ月 『遺言書の検認』を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。 遺言執行者の候補者は姪Aとなります。 姪Aが、遺言執行者として選任されれば、手続がスムーズに進みます。

自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任

ケース 相続財産(遺産) 相続人 問題点 不動産:土地、戸建住宅 定期預金:500万円 被相続人の母Aと父B(離婚をしている) 自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。 父は音信不通である。 このケースの問題点 相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題はなく、母が単独で手続きができます。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共同して申請する必要があります。 つまり、父を探し出して協力を求める必要があります。 しかし、母Bと父Cは離婚して以来、音信不通であり、協力を求めるのは難しい状況でした。 このケースの解決事例 【1】「遺言書の検認」を行う(検認の手続はおよそ1カ月前後を要する。) 【2】検認の手続き完了後「遺言執行者の選任」を申立てる。 【3】不動産の名義変更手続、定期預金の手続完了。 ※ 相続手続完了までの期間:約2カ月半 「遺言書の検認」を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。 遺言執行者の候補者は母にします。 母が、遺言執行者として選任されれば、父の協力なくして母1人で手続ができます。 少し難しいケースですが、相続登記を申請する際の登記の原因は「遺贈」となります。