主な財産の評価方法
相続財産の価額は、相続税法では、ごく一部の財産について特別な評価方法を定めた上で、その他の財産は、相続があった日(死亡日)の「時価」で評価するとしています。
土地
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財産の種類 |
評価方法 |
| 農地 |
純農地・中間農地 |
倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
| 市街地周辺農地 |
市街地農地の80%の額 |
| 市街地農地 |
倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)- 宅地造成費 |
| 宅地 |
市街地にある宅地 |
路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額 |
| 路線価のない宅地 |
倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率 |
| 山林 |
純山林・中間山林 |
倍率方式=固定資産税評価額×倍率 |
| 市街地山林 |
その山林が宅地であるとした場合の価額 - 宅地造成費 |
| 私道 |
不特定多数の人が利用している場合 |
評価しない |
| 特定の者のみ利用している場合 |
通常の宅地評価の30%で評価 |
土地の上に存する権利
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財産の種類 |
評価方法 |
| 耕作権 |
農地の自用地としての価額 × 耕作権割合 |
| 永小作権 |
農地の自用地としての価額 × 残存期間に応じる割合※定めがない場合は40% |
| 地上権 |
自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合 |
| 借地権 |
(原則)自用地としての価額×借地権割合 |
家屋
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財産の種類 |
評価方法 |
| 家屋 |
固定資産税評価額 |
| 貸家 |
固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合) |
| 借家権 |
固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%) ※通常は評価しない |
| 構築物 |
門・塀等 |
再建築価額 - 経過年数に応じた減価 |
| 庭木・庭石・池等 |
調達価額の70%相当額 |
有価証券
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財産の種類 |
評価方法 |
| 株式 |
上場株式 |
原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。 |
| 気配相場のある株式 |
上場株式に準じて評価 |
| 取引相場のない株式 |
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額 |
預貯金
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財産の種類 |
評価方法 |
| 普通預金・通常貯金 |
相続開始日の残高 |
| 定期預金 |
相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額 |
その他
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財産の種類 |
評価方法 |
| 死亡退職金 |
受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数) |
| 生命保険金 |
受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数) |
| 利付公社債 |
発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額 |
| 割引公社債 |
課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
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| 一般動産 |
売買実例価額、精通者意見価格
売買実例価額、精通者意見価格不明のものは新品小売価額 - 経過年数に応ずる減価の額 |
| 書画・骨董品 |
売買価額及び専門家による鑑定価額 |
| 貸付信託 |
元金+既経過収益の手取額 - 買取割引料 |
| 自動車 |
売買実例価額、精通者意見価格(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額 - 経過年数に応じた減額)のいずれかを選択 |
| 電話加入権 |
取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額 |
| ゴルフ会員権 |
取引相場×70% |