コンテンツ

トピックス・ニュース

(2026/08/01) 事務所移転のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび、当事務所は業務体制の充実を図るため、令和8年8月1日より下記住所へ移転いたしましたので、ご案内申し上げます。
これを機に、所員一同、より一層自己陶冶に努め、皆様のお役に立てるよう業務に取り組んでまいる所存です。
今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

【新所在地】
〒102-0074
東京都千代田区九段南二丁目2番5号 九段ビル3階

税理士事務所 直通
TEL:03-6261-3859

司法書士事務所 直通
TEL:03-6272-8559

業務開始日
令和8年8月1日

(2014/08/08) 【おしらせ】事務所名変更および移転について

当事務所の事務所名を「さとみ会計事務所」から「千代田法務会計事務所」に変更致しました。
それに伴い、下記の通り住所・営業時間・FAX番号も変更になりましたのでお知らせ致します。

【名称】

旧 さとみ会計事務所
新 千代田法務会計事務所

【住所】

旧 〒175-0094 東京都板橋区成増二丁目15番17-503号

新 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-9-7 東西館ビル202

【営業時間】

旧 9時~20時

新 9時~19時

【FAX番号】

旧 03-5383-8470

新 03-6261-3869

 

今後とも宜しくお願い致します。

(2013/11/29) 【トピックス】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について

「平成25年度税制改正大綱」により、教育資金の一括贈与に係る贈与税が非課税となる制度が創設されています。これにより、一定の条件を満たせば、例えばお孫さんへの教育資金など、贈与税が一切かかりませんので、早めに検討してみてはいかがでしょうか。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について

(2013/09/05) 【トピックス】婚外子の相続差別に違憲判決

昨日、最高裁において婚外子の相続差別についての違憲判決が出されました。これは、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反していると判断されたことになります。
今回の判決を受け、近いうちに民法が改正されることが予想されますが、日本における家族のあり方を見直すきっかけになるかもしれません。

(2013/08/30) 【相続】専門サイトをオープン致しました!

当事務所の【相続】専門サイトをオープン致しました!

こちらの専門サイトでは相続に特化した情報を発信しております。
現在、相続登記、遺産放棄などで悩まれておられる方の為に、少しでもお役に立てればと思い立ち上げました。

どんな小さな事でも構いません。相続問題でお困りならお気軽にご相談下さい。