コンテンツ

事例集

自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任

ケース 相続財産(遺産) 相続人 問題点 不動産:土地、戸建住宅 定期預金:500万円 被相続人の母Aと父B(離婚をしている) 自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。 父は音信不通である。 このケースの問題点 相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。 登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題はなく、母が単独で手続きができます。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共同して申請する必要があります。 つまり、父を探し出して協力を求める必要があります。 しかし、母Bと父Cは離婚して以来、音信不通であり、協力を求めるのは難しい状況でした。 このケースの解決事例 【1】「遺言書の検認」を行う(検認の手続はおよそ1カ月前後を要する。) 【2】検認の手続き完了後「遺言執行者の選任」を申立てる。 【3】不動産の名義変更手続、定期預金の手続完了。 ※ 相続手続完了までの期間:約2カ月半 「遺言書の検認」を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。 遺言執行者の候補者は母にします。 母が、遺言執行者として選任されれば、父の協力なくして母1人で手続ができます。 少し難しいケースですが、相続登記を申請する際の登記の原因は「遺贈」となります。

相続人全員が相続放棄する

ケース 相続財産(遺産) 相続人 問題点 借金:200万円 相続人A 相続人B 相続人C 借金のみ このケースの問題点 被相続人が借金を残したまま死亡してしまいました。 どこから借入れたのかや、借入総額を聞いていなかったため、相続するかどうかの判断ができない状況です。 そのため、相続人Aは相続放棄を選択することにしました。 しかし、子供Bが相続放棄をすることで、被相続人Aの兄弟姉妹・甥姪までをも今回の相続に巻き込むこんでしまうため、どうしたらよいか。 このケースの解決事例 【1】子供Bが相続放棄をするにあたって、次順位の相続人となる兄弟姉妹・甥姪に状況の説明をし、了解を取り付ける。 【2】子供Bが相続放棄の申述を行う。 【3】 【2】が受理された後、次順位の相続人である兄弟姉妹・甥姪6名の相続放棄の申述を行う。 【4】相続人全員の相続放棄の手続が完了 プラスの遺産がないとの判断のもと、遺産の調査をせず相続放棄の申述をします。 次いで、兄弟姉妹・甥姪との連絡を取りながら進めます。